国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省所管官衙及議院建築費並筑後川修築費繰越ニ関スル法律・御署名原本・明治二十八年・法律第九号
階層
請求番号
御01882100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治28年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル内務省所管諸官衙及議院建築費並筑後川修築費繰越ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 大蔵大臣渡邉國武 内務大臣子爵野村靖 法律第九号 明治二十六年度マテニ竣功スヘキ内務省所管諸官衙及議院建築ニ係ル継続費ニシテ竣功遅延ノ為同年度マテニ支出ヲ終ラサル金額ハ明治二十九年度マテ、又明治二十七年度マテニ竣功スヘキ同省所管筑後川修築ニ係ル継続費ニシテ竣功遅延ノ為同年度マテニ支出ヲ終ラサル金額ハ明治三十年度マテ逓次繰越使用スルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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