国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
通貨及証券模造取締法・御署名原本・明治二十八年・法律第二十八号
階層
請求番号
御01901100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治28年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル通貨及証券摸造取締法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 大蔵大臣伯爵松方正義 内務大臣子爵野村靖 法律第二十八号 通貨及証券摸造取締法 第一条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ粉ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス 第二条 前条ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス 第三条 第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ 第四条 第一条ニ掲ケタル物件ニハ明治九年布告第五十七号ヲ適用ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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