国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正追加・御署名原本・明治二十八年・勅令第百二十三号
階層
請求番号
御02028100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治28年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣候爵伊藤博文 勅令第百二十三号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第七条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ 但前官ノ官等七等以下ナルトキハ陞シテ六等官ニ至ルコトヲ得 第八条 奏任官ノ官等ハ別ニ進級ノ例ヲ定メタル者及七等以下ノ者ヲ除ク外在職満二年ヲ踰ユルニ非サレハ陞叙スルコトヲ得ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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