国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国債証券買入銷却法・御署名原本・明治二十九年・法律第五号
階層
請求番号
御02102100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債証券買入銷却法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 大蔵大臣子爵渡邉国武 法律第五号 国債証券買入銷却法 第一条 政府ハ毎年度国債費予算定額以内ニ於テ国債証券ヲ買入レ之カ銷却ヲ為スコトヲ得 前項買入ノ価格ハ該証券面金額ニ超過スルコトヲ得ス 第二条 国債証券ノ買入銷却ヲ為シタルトキハ大蔵大臣ハ其ノ証券ノ種類、番号、総額及其ノ買入価格ヲ告示スヘシ 第三条 銷却ノ為ニスル国債証券ノ買入ハ隨意契約ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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