国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
公立学校職員退隠料等ニ関スル法律・御署名原本・明治二十九年・法律第十三号
階層
請求番号
御02110100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル公立学校職員退隠科等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣臨時代理枢密院議長伯爵黒田清隆 文部大臣侯爵西園寺公望 法律第十三号 第一条 明治二十三年法律第九十号ハ第十五条ヲ除キ市町村立ノ徒弟学校及実業補習学校ノ教員ニ適用シ同年法律第九十一号ハ第一条及第二十条ヲ除キ公立ノ高等女学校専門学校、技芸学校及其ノ他ノ公立学校ノ学校長及教員ニ適用ス 第二条 明治二十三年法律第九十号第二条及同年法律第九十一号第三条ハ非職又ハ休職満期ニ依リ退職シ及校務ノ伸縮ニ依リ退職ヲ命シタル場合ニモ適用ス 退隠料ハ本職最終ノ俸額ニ依リ之ヲ算定ス 第三条 明治二十三年法律第九十号同年法律
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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