国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
葉煙草専売法煙・御署名原本・明治二十九年・法律第三十五号
階層
請求番号
御02132100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル葉煙草専売法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣臨時代理枢密院議長伯爵黒田清隆 大蔵大臣子爵渡邉国武 法律第三十五号 葉煙草専売法 第一条 政府ハ葉煙草専売権ヲ有ス 第二条 葉煙草ハ政府之ヲ収納シ総テ定価ヲ以テ之ヲ売渡スヘシ 何人ヲ問ハス政府ヨリ買受ケタル葉煙草ニ非サレハ之ヲ売買スルコトヲ得ス 第三条 葉煙草ヲ耕作スル者ハ乾燥ノ後総テ其ノ葉煙草ヲ政府ニ納付スヘシ之ヲ他ニ譲渡シ又ハ消費スルコトヲ得ス 第四条 葉煙草ヲ耕作シタル者葉煙草ヲ納付スルトキハ政府ハ之ニ対シ賠償金ヲ交付スヘシ 葉煙草ノ賠償金ハ政府之ヲ定メ予メ公示スヘシ其ノ品位等級ハ鑑定人ヲシテ之ヲ鑑定セシム
関連事項
草税則廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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