国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
船舶検査法・御署名原本・明治二十九年・法律第六十七号
階層
請求番号
御02164100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル船舶検査法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 逓信大臣白根専一 法律第六十七号 船舶検査法 第一条 日本船舶ハ左ニ記載スルモノヲ除ク外此ノ法律ノ規程ニ依リ検査ヲ受クヘシ 一 海軍鑑船艇 二 登簿噸数十五噸未満若ハ積石数百五十石未満ノ帆船 三 湖川其ノ他静穏ノ海上ヲ航行スル帆船 四 櫓櫂ノミヲ以テ航行スル船舶 第二条 此ノ法律ニ依リ検査ヲ受クヘキ汽船ハ遠洋航船、近海航船、沿海航船、平水航船ノ四種トシ帆船ハ遠洋航船、近海航船ノ二種トス 第三条 船舶ノ検査ハ船舶ヲ日本船舶トシテ初メテ航行ノ用ニ供スルトキ其ノ航行期間満了ノトキ及航行期間内特ニ必要アルトキ之ヲ行フ
関連事項
西洋形船舶検査規則廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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