国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
船舶職員法・御署名原本・明治二十九年・法律第六十八号
階層
請求番号
御02165100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル船舶職員法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 逓信大臣白根専一 法律第六十八号 船舶職員法 第一条 日本船舶ニハ此ノ法律ノ規程ニ依リ船舶職員ヲ乗組マシムヘシ 船舶職員ト称スルハ船長、一等運転士、二等運転士、機関長及一等機関士ヲ謂フ 第二条 海技免状ヲ有スル者ニアラサレハ船舶職員タルコトヲ得ス 第三条 海技免状ハ左ノ十二種トス 甲種船長 甲種一等運転士 甲種二等運転士 乙種船長 乙種一等運転士 乙種二等運転士 丙種船長 丙種運転士 機関長 一等機関士 二等機関士 三等機関士 第四条 各船舶ニ乗組マシムヘキ船舶職員ノ定員及其ノ免状ノ種類ハ第一号表ニ依ル
関連事項
西洋形船船長運転手機関手免状規則及明治十三年第二十八号布告(海軍非職准士官以上依頼ニ応シ西洋形船舶ノ乗組員ト為ル者ニ関スル件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP