国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
日本勧業銀行法・御署名原本・明治二十九年・法律第八十二号
階層
請求番号
御02179100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 大蔵大臣子爵渡邉国武 法律第八十二号 日本勧業銀行法 第一章 総則 第一条 日本勧業銀行ハ農業工業ノ改良発達ノ為資本ヲ貸付スルヲ以テ目的トスル株式会社ニシテ其ノ本店ヲ東京ニ置ク 第二条 日本勧業銀行ノ資本金ハ一千万円トス但シ株主総会ノ決議ニ依リ政府ノ認可ヲ経テ資本金ヲ増加スルコトヲ得 第三条 日本勧業銀行ノ各株式ノ金額ハ二百円トス 第四条 日本勧業銀行ノ存立時期ハ設立免許ノ日ヨリ百箇年トス但シ株主総会ノ決議ニ依リ政府ノ認可ヲ経テ存立時期ヲ延長スルコトヲ得 第二章 重役 第五条 日本勧銀行ニ総裁副総裁各一人理事監査役各三人以上ヲ置ク
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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