国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
高等官官等俸給令中加除ノ件・御署名原本・明治二十九年・勅令第八号
階層
請求番号
御02199100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 農商務大臣子爵榎本武揚 勅令第八号 明治二十五年勅令第九十六号高等官官等俸給令中文武高等官官等表中農商務省ノ欄内「鉱山監督署技師」並ニ高等文官官等相当俸給表中「林務官」「鉱山監督官」「鉱山監督署技師」ヲ削除シ更ニ文武高等官官等表中農商務省奏任三等ノ欄内特許局審査官ノ次ヘ「林務官」「鉱山監督官」ヲ追加ス 付則 本令ハ明治二十九年二月二十日ヨリ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP