国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中削除・御署名原本・明治二十九年・勅令第八十四号
階層
請求番号
御02275100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治二十九年三月 内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長伯爵黒田清隆 勅令第八十四号 明治二十五年勅令第九十六号高等官官等俸給令中文武高等官官等表中逓信省ノ欄内「船舶司検所司検官」「商船学校長」「商船学校教授」ヲ削除シ高等文官官等相当俸給表中「船舶司検所司検官」「商船学校教授」ヲ削除ス 附則 本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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