国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
公立学校職員退隠料等ニ関スル法律ニ於ケル学校職員ノ資格及同法律ノ施行ニ関スル件・御署名原本・明治二十九年・勅令第百九号
階層
請求番号
御02300100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕公立学校職員退隠料等ニ関スル法律ニ於ケル学校職員ノ資格及同法律ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 文部大臣侯爵西園寺公望 勅令第百九号 第一条 明治二十九年法律第十三号ニ於ケル正教員准教員ノ別ハ左ノ如シ 一市町村立ノ徒弟学校及実業補習学校ニ於テハ訓導及訓導ノ資格アル学校長ヲ以テ正教員トシ其ノ他ノ教員ヲ以テ准教員トス 二公立ノ高等女学校専門学校技芸学校及其ノ他ノ公立学校ニ於テハ教諭助教諭訓導ヲ以テ正教員トシ其ノ他ノ教員ヲ以テ准教員トス 第二条 明治二十四年勅令第二百四十八号明治二十五年勅令第五号同年勅令第十七号同年勅令第十八号及同年勅令第三十二号ハ明治二十九年法律第十三号ノ施行ニ関シ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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