国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾島及澎湖島駐在海軍軍人軍属給与規則第十二条改正・御署名原本・明治二十九年・勅令第百四十四号
階層
請求番号
御02335100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕臺灣島及澎湖島駐在海軍軍人軍属給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣侯爵西郷従道 勅令第百四十四号 臺灣島及澎湖島駐在海軍軍人軍属給与規則第十二条左ノ通改正ス 第十二条 准士官以上候補生及文官並ニ外宿下士卒ニハ宿舎ヲ貸与ス但時宜ニ依リ宿舎料ヲ給スルコトヲ得 宿舎料ノ金額ハ海軍大臣之ヲ定ム 本条第一項ニ依リ下士卒ニ宿舎ヲ貸与シ若クハ宿舎料ヲ給スルトキハ海軍下士卒手当金規則第一条ノ手当金ヲ給セス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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