国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府雇員傭員死没傷痍疾病手当規則・御署名原本・明治二十九年・勅令第百八十号
階層
請求番号
御02371100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕臺灣総督府雇員用員死没傷痍疾病手当規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 拓殖務大臣子爵高島鞆之助 勅令第百八十号 臺灣総督府雇員用員死没傷痍疾病手当規則 第一条 雇員及用員ニシテ公務ノ為傷痍ヲ受ケ若クハ疾病ニ罹リタルトキ又ハ之ニ原因シテ死亡シタルトキハ本令ニ依リ一時限リ手当ヲ支給ス 第二条 雇員ニハ別表甲号ノ金額ヲ支給シ用員ハ常時及臨時ノ二種ニ区別シ常時用員ニハ乙号ノ金額、臨時用員ニハ丙号ノ金額ヲ支給スルモノトス 第三条 公務ノ為傷痍ヲ受ケ若クハ疾病ニ罹リタルトキハ官費ヲ以テ之ヲ治療ス若自己ノ便宜ニ依リ之ヲ治療セントスルトキハ其ノ許可ヲ受ケタルモノニ限リ別表手当ノ外其ノ治療料トシテ三十円以内ノ金額ヲ支給ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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