国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
師団監督部条例・御署名原本・明治二十九年・勅令第二百四十六号
階層
請求番号
御02437100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕師団監督部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣侯爵大山巖 勅令第二百四十六号 師団監督部条例 第一条 師団監督部ハ師団司令部所在ノ地ニ之ヲ置キ近衛及第一師団監督部ニアリテハ陸軍糧飼部第七師団監督部ニアリテハ陸軍経営部其他ノ師団監督部ニアリテハ陸軍糧飼部及陸軍経営部ヲ管理シ軍隊ノ会計事務ヲ監督シ陸軍官衙ノ会計事務ヲ監視シ総テ官金ノ収支官有物ノ出納ニ関スル計算及物件出師準備品ヲ除クヲ検査シ且事務管轄区域内ノ軍吏部士官下士ノ人事ヲ掌ル 近衛及第一師団監督部長ハ其管轄スル陸軍建築物ノ業務ニ就テハ東京陸軍経営部主管ニ命令ヲ為スヘシ 第二条 師団監督部ハ当該師団ノ名称ヲ冠シ之ヲ県師団監督部ト称ス
関連事項
従前ノ同条例及第七師団監督部条例廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP