国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
航路標識視察船及海底電線布設船乗組員ニ食卓料支給ノ件・御署名原本・明治二十九年・勅令第二百六十二号
階層
請求番号
御02453100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕航路標識視察船及海底電線布設船乗組員ニ食卓料ヲ支給スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣侯爵大山巖 逓信大臣白根専一 勅令第二百六十二号 第一条 航路標識視察船及海底電線布設船乗組員ニハ左ノ等級ニ応シ別表ニ依リ食卓料ヲ支給ス但外国人ヲ乗組マシムルトキハ特ニ一日金二円迄ヲ支給スルコトヲ得 一等食卓料 船長 一等機関手 二等食卓料 一等運転手以下事務員 二等機関手以下医員 三等食卓料 水火夫長以下 第二条 主務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ一等運転手、二等機関手、事務員又ハ医員ニ一等食卓料ヲ支給スルコトヲ得 附則 本令ハ発布ノ日ヨリ施行ス 航海中一日分 碇泊中一日分
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP