国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍兵学校条例中改正加除・御署名原本・明治二十九年・勅令第三百十四号
階層
請求番号
御02505100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍兵学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣侯爵西郷従道 勅令第三百十四号 海軍兵学校条例中左ノ通改正ス 第五条 海軍兵学校ニ左ノ職員ヲ置ク 校長 海軍少将若クハ大佐 副官 海軍大尉 教頭 海軍大佐 砲術教官 海軍少佐 同 海軍大尉 水雷術教官 海軍少佐 同 海軍大尉 運用術教官 海軍少佐 同 海軍大尉 航海術教官 海軍少佐 同 海軍大尉 機関術教官 海軍機関少監 同 海軍大機関士 普通学教官 海軍教授 監事長 海軍少佐 監事 海軍大尉 軍医長 海軍軍医少監 主計長 海軍大主計 前項ノ外海軍大軍医、少軍医、大主計及少主計ヲ置ク 第十四条 第五条第二項ニ掲クル軍医ハ軍医長ノ命ヲ承ケ服務ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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