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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令、逓信省所属職員俸給及文武判任官等級表中追加・御署名原本・明治二十九年・勅令第三百二十一号
階層
請求番号
御02512100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕高等官官等俸給令、逓信省所属職員俸給令及文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 逓信大臣子爵野村靖 勅令第三百二十一号 高等官官等俸給令文武高等官官等表中一等郵便電信局長ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ 「在外各地ノ郵便電信局長」「同上」「同上」「同上」「同上」「同上」「同上」 「在外各地ノ郵便局長」「同上」「同上」「同上」「同上」「同上」「同上」 高等官官等俸給令高等文官官等相当俸給表中一等郵便電信局長ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ 「在外各地ノ郵便電信局長」 「在外各地ノ郵便局長」 逓信省所属職員俸給令第一条中一等郵便電信局長ノ下ニ「在外各地ノ郵便電信局長、郵便局長」ノ十五字
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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