国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
種牡馬検査法・御署名原本・明治三十年・法律第十二号
階層
請求番号
御02650100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル種牡馬検査法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 農商務大臣子爵榎本武揚 法律第十二号 種牡馬検査法 第一条 牡馬ハ此ノ法律ニ依リ検査ヲ受ケ合格シタルモノニアラサレハ種付ケニ使用スルコトヲ得ス 第二条 検査ニ合格シタル種牡馬ニハ体肢ノ一部ニ烙印シ其ノ所有者ニ証明書ヲ下付スヘシ 第三条 証明書ノ効力ハ満一箇年トス」前項期限内ト雖疾病其ノ他ノ事故ニ因リ種牡馬ニ不適当ナリト認メタルトキハ証明ノ効力ヲ停止シ若ハ之ヲ取消スコトアルヘシ 第四条 検査ニ関スル費用ハ国庫ノ負担トス 第五条 此ノ法律ハ官庁所有ノ種牡馬ニ適用セス 第六条 学術研究ノ為牡馬ヲ種付ケニ使用セムトスル者
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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