国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国庫ヨリ補助スル公共団体ノ事業ニ関スル法律・御署名原本・明治三十年・法律第三十七号
階層
請求番号
御02675100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国庫ヨリ補助スル公共団体ノ事業ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 拓殖務大臣子爵高島鞆之助 内務大臣伯爵樺山資紀 法律第三十七号 第一条 府県郡市区町村其ノ他公共団体ノ事業ニシテ国庫ヨリ其ノ費用ヲ補助スルモノニ関シ必要アリト認ムルトキハ主務大臣ハ其ノ事業ノ設計施行管理並経費収支ノ方法等ニ付期間ヲ指定シテ之カ変更ヲ若シ命ニ従ハサルトキハ直ニ之ヲ変更スルコトヲ得 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ前項ノ事業ノ全部若クハ一部ヲ直接施行スルコトヲ得 第二条 前条ノ事業ニ関シ経費ノ負担ヲ為シ又ハ経費ノ変更ヲ為スヘキ場合ニ於テ主務大臣ノ指定シタル期間
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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