国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
水産講習所官制・御署名原本・明治三十年・勅令第四十七号
階層
請求番号
御02735100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕水産講習所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 農商務大臣子爵榎本武揚 勅令第四十七号 水産講習所官制 第一条 水産講習所ハ水産調査所ニ附設シ水産ノ伝習及試験ニ関スル事務ヲ掌ル 第二条 水産講習所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長一人 監事専任一人 技師専任四人 教授専任二人 技手専任六人 助教専任三人 書記専任四人 第三条 所長ハ水産調査所長ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス 第四条 監事ハ奏任トス所長ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ処理ス 第五条 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ分掌ス 第六条 教授ハ奏任トス上官ノ指揮ヲ承ケ教授ヲ掌ル 第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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