国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正加除・御署名原本・明治三十年・勅令第五十号
階層
請求番号
御02738100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣子爵高島鞆之助 勅令第五十号 臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス 第四条第一項中「同軍医部長」ノ下ニ「同獣医部長、総督府副官」ノ十字ヲ加フ 第七条 准士官特務曹長ヲ除ク以上及高等文官ニハ廠舎及必要ナル家具ヲ貸与シ食料ヲ給ス其ノ馬匹ノ飼料ハ実費ヲ給ス但時宜ニ依リ食料及馬匹ノ飼料ハ現品ヲ給スルコトヲ得 各官衛及憲兵隊所属ノ下士以下及判任文官ノ糧食ハ現品ヲ給ス但時宜ニ依リ現品ニ代ヘ食料ヲ給スルコトヲ得 各隊憲兵隊ヲ除ク所属ノ特務曹長下士以下ノ糧食ハ精米及賄料ノ定額ヲ該隊ニ交付シ隊長ニ其ノ経理ヲ委任ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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