国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
高等官官等俸給令中追加・御署名原本・明治三十年・勅令第六十二号
階層
請求番号
御02750100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 勅令第六十二号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 文武高等官官等表中海軍省ノ部三等ノ欄主理ノ次ニ「海軍省参事官」ヲ、其ノ下四等乃至七等ノ欄ニ各「同上」ヲ加フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP