国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中追加・御署名原本・明治三十年・勅令第九十一号
階層
請求番号
御02779100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 勅令第九十一号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 文武高等官官等表中北海道庁ノ欄内「北海道庁書記官」ノ次ニ「北海道庁殖民事務長」「同上」「同上」「同上」ノ一項及北海道庁典獄ノ次ニ「北海道庁警視」「同上」「同上」ノ一項ヲ加フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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