国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
帝国大学及文部省直轄諸学校高等官官等俸給令・御署名原本・明治三十年・勅令第百七号
階層
請求番号
御02795100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国大学及文部省直轄諸学校高等官官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣臨時代理枢密院議長伯爵黒田清隆 文部大臣候爵蜂須賀茂韶 勅令第百七号 帝国大学及文部省直轄諸学校高等官官等俸給令 第一条 帝国大学各分科大学教授ハ高等官二等以下六等以上助教授ハ高等官五等以下トシ文部省直轄諸学校教官ハ高等官三等以下トス 第二条 帝国大学総長ノ官等ハ高等官一等トシ文部省直轄諸学校長ハ三等以下六等以上トシ帝国大学書記官ハ三等以下七等以上トス 文部省直轄諸学校ノ専任舎監ハ高等官五等以下トシ兼任舎監ハ本官ノ官等ニ従フ 文部省直轄諸学校長(東京盲唖学校長ヲ除ク)ニシテ高等官三等ニ在リ特ニ功労アル者ハ高等官三等
関連事項
帝国大学文部省直轄諸学校及東京図書館高等官官等俸給令廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP