国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
大蔵省官制改正・御署名原本・明治三十年・勅令第百二十号
階層
請求番号
御02808100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕大蔵省官制ノ改正ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣臨時代理枢密院議長伯爵黒田清隆 大蔵大臣伯爵松方正義 勅令第百二十号 大蔵省官制 第一条 大蔵大臣ハ政府ノ財務ヲ総轄シ会計、出納、租税、国債、貨幣、預金、保管物及銀行ニ関スル事務ヲ管理シ府県郡市町村及公共組合ノ財務ヲ監督ス 第二条 大蔵省専任参事官ハ三人専任書記官ハ四人ヲ以テ定員トス 第三条 大蔵省ニ左ノ四局ヲ置ク 主計局 主税局 理財局 監督局 第四条 主計局長主税局長理財局長及監督局長ハ勅任トス 第五条 主計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 一 総予算総決算ニ関スル事項 二 特別会計ノ予算決算ニ関スル事項 三 仕払予算ニ関スル事項
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP