国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中加除・御署名原本・明治三十年・勅令第百二十二号
階層
請求番号
御02810100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長伯爵黒田清隆 勅令第百二十二号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 高等官官等俸給令第九条大蔵省主税官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 「税務監督官 高等文官年俸二号表ニ依ル」 文武高等官官等表中大蔵省ノ欄内局長ノ下「同上」「同上」「同上」ヲ削ル 同表中大蔵省ノ欄内大蔵省主税官ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ 税務監督官 同上 同上 同上 同上 一等葉煙草専売所長 同上 同上 同上 高等文官官等相当俸給表中大蔵省主税官ノ次ニ「税務監督官」ノ五字ヲ加フ 同表中外務省翻訳官ノ次ニ左ノ一欄ヲ加フ 一等葉煙専売所長 一級俸 二級俸 三級俸 四級俸
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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