国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正追加・御署名原本・明治三十年・勅令第百八十七号
階層
請求番号
御02875100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 勅令第百八十七号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第九条中農商務省牧馬監督官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 農商務省森林監督官 高等文官年俸二号表ニ依ル 同条中農商務省特許局審判官ノ下「年俸千二百円」ヲ「高等文官年俸二号表ニ依ル」ニ改ム 同条中農商務省特許局審査官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 農商務省特許局事務官 高等文官年俸二号表ニ依ル 文武高等官官等表中農商務省ノ部特許局審査官ノ次ニ左ノ三項ヲ加ヘ四等ノ欄内「特許局審判官」ヲ「同上」ニ改ム 特許局審判官 特許局事務官「同上」「同上」「同上」「同上」 森林監督官「同上」「同上」「同上」「同上」
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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