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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 東京帝国大学官制・御署名原本・明治三十年・勅令第二百十号
- 請求番号
- 御02898100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治30年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕東京帝国大学官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年六月十八日 内閣総理大臣伯爵松方正義 文部大臣候爵蜂須賀茂韶 勅令第二百十号 東京帝国大学官制 第一条 東京帝国大学ニ職員ヲ置ク左ノ如シ 総長 書記官 舎監 書記 第二条 総長ハ一人勅任トス文部大臣ノ監督ヲ承ケ帝国大学令ノ規定ニ依リ東京帝国大学一般ノ事ヲ掌リ所属職員ヲ統督ス 総長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ文部大臣ニ具状シ判任官ニ関シテハ之ヲ専行ス 第三条 書記官ハ専任一人奏任トス総長ノ命ヲ承ケ庶務会計ヲ掌理ス 第四条 舎監ハ専任二人奏任トス総長ノ命ヲ承ケ学生ノ取締ニ関スル事ヲ掌ル 第五条 書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス 東京帝国大学及分科大学書記ハ通計専任五十二人ヲ以テ定員トス 第六条 各分科大学ニ職員ヲ置ク左ノ如シ 教授 助教授 助手 書記 第七条 教授ハ専任九十人
- 関連事項
- 帝国大学官制廃止
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/158633