国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾事務局官制・御署名原本・明治三十年・勅令第二百九十五号
階層
請求番号
御02983100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕台湾事務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年八月三十一日 内閣総理大臣伯爵松方正義 勅令第二百九十五号 台湾事務局官制 第一条 内閣ニ台湾事務局ヲ置キ台湾ニ関スル諸般ノ事務ヲ掌理セシム 第二条 台湾事務局ニ左ノ職員ヲ置ク 局長 一人 勅任 書記官 専任三人 奏任 属 十二人 判任 第三条 局長ハ内閣総理大臣ノ命ヲ承ケ又ハ内閣書記官長ノ指揮ニ従ヒ局中一切ノ事務ヲ管理シ所属僚員ヲ監督ス 第四条 書記官ハ局長ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌ル 第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス 附則 本令ハ明治三十年九月二日ヨリ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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