国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文部省官制改正・御署名原本・明治三十年・勅令第三百四十二号
階層
請求番号
御03030100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕文部省官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年十月六日 内閣総理大臣伯爵松方正義 文部大臣侯爵蜂須賀茂韶 勅令第三百四十二号 文部省官制 第一条 文部大臣ハ教育学問ニ関スル事務ヲ管理ス 第二条 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル 一 公立学校職員ノ進退身分ニ関スル事項 二 公立学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル事項 三 文部省ニ於テ施行スル教員検定ニ関スル事項 四 海外留学生及教員ノ海外派遣ニ関スル事項 五 高等教育会議ニ関スル事項 六 学校衛生顧問会議ニ関スル事項 七 博覧会ニ関スル事項 八 褒賞ニ関スル事項 第三条 文部省専任参事官ハ四人専任書記官ハ五人ヲ以テ定員トス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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