国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
師範教育令・御署名原本・明治三十年・勅令第三百四十六号
階層
請求番号
御03034100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕師範教育令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年十月六日 文部大臣侯爵蜂須賀茂韶 勅令第三百四十六号 師範教育令 第一条 高等師範学校ハ師範学校尋常中学校及高等女学校ノ教員タルヘキ者ヲ養成スル所トス 女子高等師範学校ハ師範学校女子部及高等女学校ノ教員タルヘキ者ヲ養成スル所トス 師範学校ハ小学校ノ教員タルヘキ者ヲ養成スル所トス 前三項ニ記載シタル学校ニ於テハ順良信愛威重ノ徳性ヲ涵養スルコトヲ務ムヘシ 第二条 高等師範学校及女子高等師範学校ハ東京ニ各一校ヲ設置シ師範学校ハ北海道及各府県ニ各一校若ハ数校ヲ設置ス 第三条 高等師範学校及女子高等師範学校ハ文部大臣ノ管理ニ属シ師範学校ハ地方長官ノ管理ニ属ス
関連事項
師範学校令廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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