国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
古社寺保存会規則改正・御署名原本・明治三十年・勅令第四百六号
階層
請求番号
御03094100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕古社寺保存会規則ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年十月二十七日 内閣総理大臣伯爵松方正義 内務大臣伯爵樺山資紀 勅令第四百六号 古社寺保存会規則 第一条 古社寺保存会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ古社寺保存法第二条及第四条ニ関スル事項其ノ他古社寺保存ニ関スル事項ニ付内務大臣ノ諮詢ニ応シ意見ヲ開申ス 第二条 古社寺保存会ハ古社寺保存ニ関スル事項ニ付内務大臣ニ建議スルコトヲ得 第三条 古社寺保存会ハ会務整理ノ為規則ヲ議定シ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ 第四条 古社寺保存会ハ会長一人委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 第五条 特別ノ事件ヲ審議スル為ニ臨時必要ノ場合ニ於テハ前条定員ノ外臨時委員ヲ命スルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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