国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正追加・御署名原本・明治三十一年・勅令第二十八号
階層
請求番号
御03267100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年二月二十一日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第二十八号 台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス 第七条 軍人軍属ノ糧食ハ現品ヲ給ス但シ実際ノ便宜ヲ測リ食料ヲ給スルコトヲ得 各隊憲兵隊ヲ除ク所属ノ特務曹長及下士以下糧食ノ内副食物ニ対シテハ定額金ヲ該隊ニ交付シ隊長ニ其ノ経理ヲ委任スルコトヲ得 軍人軍属外ノ者ニシテ糧食給与ノ必要アルトキハ適宜現品ヲ給スルコトヲ得 第七条ノ次ニ左ノ三条ヲ加ヘ第八条ヲ第十一条トシ以下順次繰下ク 第八条 馬匹ノ飼料ハ総テ現品ヲ給ス」定額馬飼料ノ支給ハ第六条ノ増給ヲ受クル期間之ヲ停止ス但シ装蹄其ノ他器具ノ保続等ハ該期間官費トス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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