国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
明治二十四年勅令第二百四十四号(公立中学校高等女学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免)第二条改正・御署名原本・明治三十一年・勅令第三十二号
階層
請求番号
御03271100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕公立中学校高等女学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免ニ関スル勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年二月二十一日 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 文部大臣侯爵西園寺公望 勅令第三十二号 公立中学校高等女学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免ニ関スル勅令中左ノ通改正ス 第二条 学校長教諭助教諭舎監書記ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受ク但シ学校ノ等位種類等ニ依リ学校長及教諭三名以内ハ特ニ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受ケシムルコトアルヘシ 学校長ヨリ兼任スル教諭ハ前項定員ノ外トス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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