国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中追加・御署名原本・明治三十一年・勅令第九十四号
階層
請求番号
御03333100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年五月二十日 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 勅令第九十四号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第九条中文部省図書審査官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 文部省学校衛生主事 高等文官年俸二号表ニ依ル 文武高等官官等表中文部省ノ部文部省図書審査官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 文部省学校衛生主事 高等文官官等相当俸給表中文部省図書審査官ノ次ニ「文部省学校衛生主事」ヲ加フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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