国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
収入印紙ニ関スル件・御署名原本・明治三十一年・勅令第百四十号
階層
請求番号
御03379100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕収入印紙ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年七月十四日 内務大臣伯爵板垣退助 大蔵大臣松田正久 司法大臣大東義徹 勅令第百四十号 証券印紙、煙草印紙、訴訟用印紙、売薬印紙、登記印紙ヲ貼用スヘキ場合ニハ自今一様ノ収入印紙ヲ用ウヘシ其ノ形式ハ大蔵大臣之ヲ定ム但シ従来ノ証券印紙、煙草印紙、訴訟用印紙、売薬印紙、登記印紙ハ当分ノ内収入印紙ニ代ヘ使用スルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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