国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
造幣局官制第二条中改正・御署名原本・明治三十一年・勅令第百四十一号
階層
請求番号
御03380100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年七月十四日 内閣総理大臣伯爵大隈重信 大蔵大臣松田正久 勅令第百四十一号 造幣局官制中左ノ通改正ス 第二条中属ノ下「二十人」ヲ「二十三人」ニ技手ノ下「二十一人」ヲ「二十五人」ニ改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP