国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
臨時海軍建築部官制別表改正・御署名原本・明治三十一年・勅令第二百四号
階層
請求番号
御03443100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕臨時海軍建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年八月三十一日 海軍大臣候爵西郷従道 勅令第二百四号 臨時海軍建築部官制中左ノ通改正ス 別表ヲ左ノ如ク改ム (別表) 臨時海軍建築部定員表 部長 海軍将官 部員 海軍佐官 海軍大尉 海軍機関大監 海軍機関中少監 海軍軍医大監 海軍主計大監 海軍大主計 海軍造船大監若ハ造船中少監 海軍造船大技士 海軍造兵大監若ハ造兵中少監 海軍造兵大技士 工務監 技監 工務員 技師 支部長 海軍大佐 支部員 海軍佐官 海軍大尉 海軍軍医大監若ハ軍医中少監 海軍大軍医 海軍主計大監若ハ主計中少監 海軍大主計 海軍造船大監若ハ造船中少監 海軍造船大技士 海軍造兵中少監若ハ造兵大技士 工務員 技師 考備 一部員ト支部員トノ定員ハ各官ニ對スル所定ノ定員総計ヲ超過セサル限リ彼是共通スルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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