国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
台湾陸軍監督部条例改正・御署名原本・明治三十一年・勅令第二百三十五号
階層
請求番号
御03474100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕臺灣陸軍監督部条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年十月一日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第二百三十五号 臺灣陸軍監督部条例 第一条 臺灣陸軍監督部ハ之ヲ臺北ニ置キ臺灣ニ於ケル軍隊ノ会計事務ヲ監督シ陸軍官衛ノ会計事務ヲ監視シ総テ官金ノ収支官有物ノ出納ニ関スル計算及物件兵器、弾薬、馬匹ヲ除クヲ検査シ及臺灣所在ノ軍吏部士官下士ノ人事ヲ掌ル所トス 第二条 監督部ニ左ノ職員ヲ置ク 部長 一、二等監督 部員 三等監督、監督補、軍吏 前項ノ外下士並判任文官ヲ置ク 第三条 部長ハ臺灣総督ニ隷シテ部務ヲ総理シ且臺灣陸軍経営部ヲ管理シ総テ管掌ノ事務ニ就テハ其ノ責ニ任ス 第四条 部長ハ官衛及軍隊ノ会計上ニ就テ必要アルトキハ当該長官又ハ主任官吏ニ其ノ弁明ヲ求ムルコトシ得 第五条 部長ハ官衛及軍隊ノ会計上ノ閲検ヲ行ヒ廃品兵器、弾薬、馬匹ヲ除ク
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP