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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 台湾陸軍監督部条例改正・御署名原本・明治三十一年・勅令第二百三十五号
- 請求番号
- 御03474100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治31年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕臺灣陸軍監督部条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年十月一日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第二百三十五号 臺灣陸軍監督部条例 第一条 臺灣陸軍監督部ハ之ヲ臺北ニ置キ臺灣ニ於ケル軍隊ノ会計事務ヲ監督シ陸軍官衛ノ会計事務ヲ監視シ総テ官金ノ収支官有物ノ出納ニ関スル計算及物件兵器、弾薬、馬匹ヲ除クヲ検査シ及臺灣所在ノ軍吏部士官下士ノ人事ヲ掌ル所トス 第二条 監督部ニ左ノ職員ヲ置ク 部長 一、二等監督 部員 三等監督、監督補、軍吏 前項ノ外下士並判任文官ヲ置ク 第三条 部長ハ臺灣総督ニ隷シテ部務ヲ総理シ且臺灣陸軍経営部ヲ管理シ総テ管掌ノ事務ニ就テハ其ノ責ニ任ス 第四条 部長ハ官衛及軍隊ノ会計上ニ就テ必要アルトキハ当該長官又ハ主任官吏ニ其ノ弁明ヲ求ムルコトシ得 第五条 部長ハ官衛及軍隊ノ会計上ノ閲検ヲ行ヒ廃品兵器、弾薬、馬匹ヲ除ク
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/141350