国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
文部省官制改正・御署名原本・明治三十一年・勅令第二百七十九号
階層
請求番号
御03518100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕文部省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年十月二十二日 内閣総理大臣伯爵大隈重信 文部大臣尾嵜行雄 勅令第二百七十九号 文部省官制 第一条 文部大臣ハ教育学芸ニ関スル事務ヲ管理ス 第二条 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル 一 公立学校職員ニ関スル事項 二 文部省ニ於テ施行スル教員検定ニ関スル事項 三 図書及図書館ニ関スル事項 四 海外留学生及教員ノ海外派遣ニ関スル事項 五 高等教育会議ニ関スル事項 六 学校衛生顧問会議ニ関スル事項 七 美術ニ関スル事項 八 博覧会及博物館ニ関スル事項 九 褒賞ニ関スル事項 第三条 文部省専任参事官及専任書記官ハ各三人ヲ以テ定員トス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP