国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正税務管理局職員俸給令、造幣局印刷局税関職員俸給令、葉煙草専売所職員俸給令、帝国図書館高等官官等俸給令、水産講習所職員官等俸給令、製鉄所職員官等俸給令、逓信省所属職員俸給令、港務局職員官等俸給令、海員審判所職員官等俸給令並大蔵省鑑定官及大蔵省鑑定官補俸給ノ件、臨時沖縄県土地整理事務局事務・御署名原本・明治三十一年・勅令第三百九号
階層
請求番号
御03548100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年十月二十二日 内閣総理大臣伯爵大隈重信 勅令第三百九号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第九条 高等文官ノ俸給ハ別ニ定ムルモノノ外左ノ如シ 内閣ノ部 内閣総理大臣 年俸九千六百円 内閣所属職員 書記官長 年俸四千円 局長 年俸三千円 書記官 内閣総理大臣秘書官 高等文官年俸第一号表ニ依ル 統計局審査官 印刷局事務官 恩給局審査官 高等文官年俸第二号表ニ依ル 賞勲局 総裁 年俸三千五百円 書記官 高等文官年俸第二号表ニ依ル 法制局 長官 年俸四千円 参事官 年俸 勅任 三千円 奏任 高等文官年俸第一号表ニ依ル 各省ノ部 大臣 年俸六千円
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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