国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則第七条中改正追加・御署名原本・明治三十一年・勅令第三百三十一号
階層
請求番号
御03570100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年十一月二十八日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第三百三十一号 台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス 第七条第二項ヲ左ノ如ク改ム 各隊所属ノ特務曹長及下士以下糧食ノ内精米ハ定量ヲ副食物ハ定額金ヲ該隊ニ交付シ隊長ニ其ノ経理ヲ委任スルコトヲ得 同条第三項ニ左ノ但書ヲ加フ 但各隊所属ノ者ニ在テハ前項ニ準ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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