国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
官吏遺族扶助法第三条中改正・御署名原本・明治三十二年・法律第十六号
階層
請求番号
御03647100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル官吏遺族扶助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年二月八日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 内務大臣侯爵西郷従道 陸軍大臣子爵桂太郎 文部大臣伯爵樺山資紀 外務大臣子爵青木周藏 逓信大臣子爵芳川顯正 海軍大臣山本權兵衛 司法大臣清浦奎吾 農商務大臣曽禰荒助 法律第十六号 管吏遺族扶助法第三条第二項左ノ通改正ス 郡書記ヲ除クノ外政府ヨリ俸給ヲ受ケサル官吏及商業ヲ営ムコトヲ得ヘキ官吏ハ第二条ノ納金ヲ要セス 附則 此ノ法律ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP