国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
登記法中特許意匠及商標ノ登記ニ関スル規定廃止・御署名原本・明治三十二年・法律第四十四号
階層
請求番号
御03675100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登記法中特許意匠及商標ノ登記ニ関スル規定廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年三月七日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 司法大臣清浦奎吾 農商務大臣曽禰荒助 法律第四十四号 明治十九年法律第一号登記法中特許意匠及商標ノ登記ニ関スル規定ハ特許法意匠法及商標法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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