国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
印紙税法・御署名原本・明治三十二年・法律第五十四号
階層
請求番号
御03685100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印紙税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年三月九日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 法律第五十四号 印紙税法 第一条 財産権ノ創設、移転、変更若ハ消滅ヲ証明スヘキ証書、帳簿及財産権ニ関スル追認若ハ承認ヲ証明スヘキ証書ヲ作成スル者ハ此ノ法律ニ依リ印紙税ヲ納ムヘシ 第二条 証書ニ関シテハ一通毎ニ其ノ記載金高五円以上ノモノニ限リ記載金高一万分ノ五ノ割合ヲ以テ印紙税ヲ納ムヘシ但シ印紙税額五十円トナルトキハ五十円ニ止メ一銭未満トナリ又ハ一銭未満ノ端数ヲ生スルトキハ一銭ニ切上クルモノトス 金高記載ナキモ証書面ニ標記シアル価額ノ単位又ハ其ノ他ノ記載事項ニ依リ其ノ金高ヲ算出スルコトヲ得ルモノハ其ノ総金額ヲ以テ記載金高ト看做ス
関連事項
証券印税規則廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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