国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
登録税法中改正・御署名原本・明治三十二年・法律第六十号
階層
請求番号
御03691100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登録税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年三月十三日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 法律第六十号 登録税法中左ノ通改正ス 第十一条 特許ニ関シ登録ヲ受クル者ハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ 一 譲渡又ハ共有 毎一件金十円 二 質入 毎一件金五円 第十二条 意匠ニ関シ登録ヲ受クル者ハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ 一 譲渡又ハ共有 物品一類毎ニ金二円 二 質入 物品一類毎ニ金一円 第十三条 商標ニ関シ左ノ事項ノ登録ヲ受クル者ハ左ノ登録税ヲ納ムヘシ 譲渡又ハ共有 商品一類毎ニ金十円 附則 此ノ法律ハ明治三十二年七月一日ヨリ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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