国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
遺失物法・御署名原本・明治三十二年・法律第八十七号
階層
請求番号
御03718100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル遺失物法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年三月二十三日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 内務大臣侯爵西郷従道 法律第八十七号 遺失物法 第一条 他人ノ遺失シタル物件ヲ拾得シタル者ハ速ニ遺失者又ハ所有者其ノ他物件回復ノ請求権ヲ有スル者ニ其ノ物件ヲ返還シ又ハ警察官署ニ之ヲ差出スヘシ但シ法令ノ規定ニ依リ私ニ所有所持スルコトヲ禁シタル物件ハ返還スルノ限ニアラス 物件ヲ警察官署ニ差出シタルトキハ警察官署ハ物件ノ返還ヲ受クヘキ者ニ之ヲ返還スヘシ若シ返還ヲ受クヘキ者ノ氏名又ハ居所ヲ知ルコト能ハサルトキハ命令ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為スヘシ 第二条 警察官署ハ其ノ保管ノ物件滅失又ハ毀損ノ虞アルトキ
関連事項
遺失物取扱規則廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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