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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 噸税法・御署名原本・明治三十二年・法律第八十八号
- 請求番号
- 御03719100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治32年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル噸税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年三月二十三日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 法律第八十八号 噸税法 第一条 外国貿易ノ為外国ニ往来スル船舶開港ニ入港シタルトキハ其ノ入港毎ニ登録噸数一噸又ハ積量十石ニ付五銭ノ噸税ヲ課ス但シ登簿噸数一噸又ハ積量十石ニ付十五銭ヲ一時ニ納付スルトキハ其ノ港ニ於テハ満一箇年間噸税ヲ納ムルヲ要セス 帝国ト測度法ヲ異ニスル国ノ船舶ノ登簿噸数ハ帝国ノ於テ定ムル測度法ニ依リ換算ス 第二条 噸税ハ船舶入港シタルトキ船長ヨリ税関ニ納付スヘシ 第三条 海難其ノ他止ムヲ得サル事故ニ由リ入港シタル船舶ニハ噸税ヲ課セス但シ本条ノ事故ニ由ルニアラスシテ貨物ノ積卸ヲ為ストキハ此ノ限ニアラス
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/161389