国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
種牡馬検査法中改正追加・御署名原本・明治三十二年・法律第九十二号
階層
請求番号
御03723100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル種牡馬検査法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年三月二十五日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 農商務大臣曽禰荒助 法律第九十二号 明治三十年法律第十二号種牡馬検査法中左ノ通改正ス 第一条中「此ノ法律ニ依リ」ノ下「毎年」ノ二字ヲ加フ 第三条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ 但地方ノ状況ニ依リ此ノ年限ニ依ラサルコトヲ得 第八条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ 第九条 北海道庁長官府県知事ノ具状ニ因リ農商務大臣ハ当分ノ内島嶼ニ限リ此ノ法律ヲ施行セサルコトヲ得 第九条以下順次繰下ク
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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